著作権者による削除の妥当性

http://www.asahi.com/culture/update/0113/TKY200801130113.html

 13日午前2時14分ごろ、NHKテレビ総合、教育と衛星第1、第2、ハイビジョンの各チャンネルで、震度5弱以上の揺れが予想される場合に出す緊急地震速報の音声が流れた。通常の地震情報を流す際、職員が過って緊急地震速報のボタンを操作してしまったとして、NHKは同日午前5時のニュースで謝罪した。
今朝未明このようなことが起こったようなのですが、その模様が数時間後にはニコニコ動画にアップロードされたようです。しかし、速攻で削除されてしまったみたいです。再アップしたものも削除された模様。
下の物は、削除されたものの一つですが、
http://www.nicovideo.jp/watch/sm2019891
午前6時台には既に削除されています。

当然アップロードすること自体が公衆送信権を侵害しているわけですから、著作権者による申し立てがあれば削除すべきところではあるわけだから、削除されること自体は本来何も問題がありません。
だが、著作権者の失態を隠滅する行為を著作権の名の下に行うというのはなんか違うんじゃないか?とちょっと思ってしまいました。とくに、公益性のある法人がしでかしたことで、もし昼間であれば相当の混乱が生じたであろうことだけに、この過剰なまでの反応は疑問です。

ニコニコ動画という場の性質からして成り立たないとは思うのですが、法の趣旨から考えると著作権が一部制限される可能性があるような場面のような気がするんですよね。


(時事問題に関する論説の転載等)
第三十九条  新聞紙又は雑誌に掲載して発行された政治上、経済上又は社会上の時事問題に関する論説(学術的な性質を有するものを除く。)は、他の新聞紙若しくは雑誌に転載し、又は放送し、若しくは有線放送し、若しくは当該放送を受信して同時に専ら当該放送に係る放送対象地域において受信されることを目的として自動公衆送信(送信可能化のうち、公衆の用に供されている電気通信回線に接続している自動公衆送信装置に情報を入力することによるものを含む。)を行うことができる。ただし、これらの利用を禁止する旨の表示がある場合は、この限りでない。
2  前項の規定により放送され、若しくは有線放送され、又は自動公衆送信される論説は、受信装置を用いて公に伝達することができる。

(時事の事件の報道のための利用)
第四十一条  写真、映画、放送その他の方法によつて時事の事件を報道する場合には、当該事件を構成し、又は当該事件の過程において見られ、若しくは聞かれる著作物は、報道の目的上正当な範囲内において、複製し、及び当該事件の報道に伴つて利用することができる。