著作権者による削除の妥当性(2)

ニコ動は報道には値しない?NHK地震速報誤報ビデオをニコ動から削除
http://d.hatena.ne.jp/heatwave_p2p/20080114/1200296182
で取り上げていただき、

ニコニコ動画は報道として認められないか?
http://d.hatena.ne.jp/PyTest/20080114/1200307751
で詳しい解説をいただいたので、この件についてもう少し。

今回の件については確かに著作権法41条の適用は難しいと思うのです。

しかし、たとえば今回の件を広く知らしめなければならないと考えた誰かが、

・今回の件を伝えるために緊急地震速報についての解説、もし昼間に起こっていた場合の影響の考察などのオリジナルコンテンツを前後に付加した明らかに報道目的とわかる動画を作成し、
youtubeなどの、会員でなくても動画を見ることができるサイトに投稿した

ような場合に、著作権者(というより、この場合は失態を隠蔽使用とする者)が動画投稿サイトに対して削除の申し入れをした場合ってどうなるんでしょうね。著作権者が容易に削除できるというのは必ずしもいいことだけではないかなあと思ったりしました。


ところで、今回のように、本来放送されるべき映像+音声と、放送する際に地震速報の音声と文字が重ねられた映像と音声自体は、著作物なんでしょうか。

思想又は感情を創作的に表現したものであつて、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものをいう。

という著作権法の規定からすると、著作物かどうか疑義があるかもしれません。制作時点で完成していた映像と音声自体は、当然映画の著作物となるのだとは思います。速報自体は著作物では内容に思います。それが合わさったものは、二次的著作物と言えなくもないような気もしますが、放送事故で中断したりした場合、その部分も含めて著作物というのもおかしいような気もします。

難しいですね。