先行技術文献調査結果を用いた出願人への要請の運用の変更について

先行技術文献調査結果を用いた出願人への要請の運用の変更について
http://www.jpo.go.jp/cgi/link.cgi?url=/torikumi/t_torikumi/shutugannin_yousei_henkou.htm


 先行技術調査によって、次の条件に該当する文献が発見され、当該文献を用いて新規性や進歩性を否定する拒絶理由を通知する場合には、拒絶理由通知書の「先行技術文献調査結果の記録」欄に出願人への要請を記載します。

[要請が行われる条件となる文献]
『審査対象の特許出願(本願)の出願時に公開されており、本願と出願人又は発明者が共通する文献であって、本願の一以上の請求項について、当該一の文献のみで新規性や進歩性を否定することができる文献』

(注)上記に該当する先行技術文献を、明細書中に先行技術文献として開示している場合であっても、この要請は行います。
う……この拒絶理由はもらいたくないなあ。ページに載ってる拒絶理由の例が強烈ですね。
引用文献1は、本願と出願人又は発明者が共通する公知文献です。このような文献は、出願人による適切な請求項の作成に役立つとともに、迅速かつ的確な審査にも資するものと考えられます。
このような文献に基づき特許性を有するものであるか否かについて適切な評価を行っていただくようお願いします。
口調は丁寧ですけど、言っていることは厳しいです。こんな事書かれたら担当者の立つ瀬がなくなりそう。

最近は技術の融合が進んできているから、セクションをまたがって開発がなされる場合が多くて、両方のセクションから特許出願することも多くなっているのではないでしょうか。外から見ると同じ出願人であっても、出願人内部では、セクションごとに独自に出願がなされ、他のセクションの出願を必ずしも把握しておらず、このようなことが生じうるような気もします。また、外部の代理人に依頼している場合でも、複数の代理人に依頼していると他の代理人で出願した案件について分からない場合もあるでしょうし。
私も注意しないと。