特許法等の一部を改正する法律案

特許・商標料引き下げ=法改正案を閣議決定−政府
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20080201-00000043-jij-pol

2月1日11時2分配信 時事通信

 政府は1日の閣議で、特許法と関連4法の改正案を決定した。発明や考案したデザインを独占的に使える権利の取得・維持に必要な料金を、特許で平均 12%、ロゴマークなどの商標で43%それぞれ引き下げる。企業の負担軽減が狙い。今国会での成立を経て、年内の施行を目指す。 

やはり一般的には料金が注目を浴びるんでしょうね。実務に携わる者にとっては、注目点はやはり別のところになりますよね。

特許庁のサイトに詳細が出ています。

特許法等の一部を改正する法律案について−閣議決定のお知らせ−
http://www.jpo.go.jp/torikumi/kaisei/kaisei2/tokkyohoutou_kaiei_200201.htm

このなかの、「法律案要綱」によると、


第一 通常実施権等登録制度の見直し

一 仮専用実施権制度の創設

1 特許を受ける権利を有する者は、その特許を受ける権利に基づいて取得すべき特許権について、仮専用実施権を設定することができるものとすること。
2 仮専用実施権に係る特許出願について特許権の設定の登録があったときは、その特許権について、専用実施権が設定されたものとみなすこと。

二 仮通常実施権制度の創設

1 特許を受ける権利を有する者は、その特許を受ける権利に基づいて取得すべき特許権について、他人に仮通常実施権を許諾することができるものとすること。
2 仮通常実施権に係る特許出願について特許権の設定の登録があったときは、当該仮通常実施権を有する者に対し、その特許権について、通常実施権が許諾されたものとみなすこと。

三 仮専用実施権及び仮通常実施権に係る登録制度の創設

1 仮専用実施権又は仮通常実施権の設定、移転又は処分の制限等について、特許庁に備える特許原簿に登録するものとすること。
2 仮専用実施権の設定、移転又は処分の制限等は、登録しなければ、その効力を生じないものとすること。
3 仮通常実施権は、その登録をしたときは、当該仮通常実施権に係る特許を受ける権利等をその後に取得した第三者に対しても、その効力を生ずるものとすること。

四 補償金の支払請求の制限

仮専用実施権者又は仮通常実施権者が、当該特許出願に係る発明を実施した場合は、特許出願人は、特許法第六十五条第一項に定める補償金の支払を請求することができないものとすること。

五 通常実施権等に係る登録記載事項の開示の制限

特許原簿等に記載若しくは記録されている事項に、通常実施権又は仮通常実施権に関する情報が含まれる場合の開示の制限に係る規定の整備を行うこと。

第二 拒絶査定不服審判請求期間等の見直し

一 特許出願、意匠登録出願及び商標登録出願に係る拒絶査定不服審判を請求することができる期間について、これを拡大し、拒絶をすべき旨の査定の謄本の送達があった日から三月以内とすること。
二 特許出願に係る拒絶査定不服審判時に、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面について補正をすることができる時期を、審判の請求と同時にするときに限定すること。
三 特許出願の分割をすることができる時期並びに意匠登録出願及び商標登録出願の補正却下決定に対する不服審判請求期間等について見直しを行う等、所要の規定の整備を行うこと。

第三 優先権主張に係る書類の電磁的交換の対象国の拡大

特許出願及び実用新案登録出願についてパリ条約による優先権の主張に必要な書類の提出を省略することができる場合について、当該優先権の主張の基礎とした出願がなされた国に限らず、他の国や国際機関との間で当該書類に記載されている事項を電磁的方法により交換できるときに拡大すること。

第四 特許料等の引下げ

特許料、商標登録料及び個別手数料を引き下げること。

第五 料金納付に係る口座振替制度の導入

特許料等又は手数料について、特許印紙その他の料金納付方法に加えて、口座振替による納付をすることができることとすること。

第六 その他

その他所要の規定の整備を行うこと。

第七 施行期日

この法律の施行期日について定めること。

となっており、料金関係は第四であまり重要ではないって事でしょうね。施行期日は法案によると


附則
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
とのことなので、順調に審議が進めば最初に引用したニュースの通り今年中に施行されるのでしょうか。
国会は波乱含みなので、きちんと審議がされるのかどうか気になるところですね。


実務に携わる者としてやはり気になるのは第一、第二のところになりますね。

それぞれ別のエントリを立てることにします。