拒絶査定不服審判請求期間等の見直し

特許法等の一部を改正する法律案について−閣議決定のお知らせ−
http://www.jpo.go.jp/torikumi/kaisei/kaisei2/tokkyohoutou_kaiei_200201.htm
によると、拒絶査定不服審判の請求期間が、拒絶査定後30日だったのが、拒絶査定から3ヶ月に延長されるようです。

それに伴い、補正可能期間が、拒絶査定不服審判の請求後30日だったのが、審判請求と同時(拒絶査定から3ヶ月)の場合のみとなるようです。

両方とも期間が単純に延びるので、悪い話ではないのですが、気になる点が一つ。

従来は、審判請求と同時に補正を行い、それから30日以内であれば補正の内容に誤りがあったことに気づいた場合には再度補正を行うことも可能だったと思うのですが、補正可能期間が審判請求と同時のみということになると、拒絶査定から3ヶ月経過前であっても審判請求後は補正ができません。一度審判請求を取り下げて再度審判請求するなどということができるのかどうか分からないのですが、ちょっと不便になる点のような気がしますね。
単純に、補正可能な期間を、審判請求後であって拒絶査定から3ヶ月以内とした方がわかりやすいと思うのですが。

こちらも今後の審議に注目ですね。