「グリーン早期審査・早期審理」の試行開始


早期審査・早期審理の対象として新たに「グリーン関連出願」を加えます。ここで、「グリーン関連出願」とは、グリーン発明(省エネ、CO2削減等の効果を有する発明)について特許を受けようとする特許出願のことをいいます。

via: 「グリーン早期審査・早期審理」の試行開始について
こんなのがでているわけですが、どこまでが「グリーン発明」なんでしょうか。

早期審査・早期審理ガイドラインには、早期審査として選定できない事例として、


○グリーン関連出願(省エネ、CO2 削減等の効果を有する発明について特許を受けようとする特許出願)
(例1)事情の欄に、グリーン関連であることについて何ら記載がない場合
(例2)グリーン関連出願とは全く関係のない事情が記載されている場合
(例3)グリーン関連出願であることの説明が、明細書の記載に基づいていないことが明らかである場合

via: 早期審査・早期審理ガイドライン

といった例が記載されています。
この例からすると、明細書に省エネ、CO2削減の効果が記載されていて、早期審査の際に事情の欄に正しく記載してありさえすればグリーン関連出願と認めてもらえるということでしょうか。

ところで、小型化、薄型化、軽量化、長寿命化、製造の容易化、低コスト化、手続きの簡便化、等々、発明の効果としてよくある内容って、見方を変えると省エネ、CO2の削減につながると思うんですよね。環境対策が主ではない発明についても、明細書には省エネやCO2削減の効果をちょろっと書いておけば、いざというとき早期審査の対象にすることができるかもしれません。

まあ、本当に「いざというとき」であれば、実施関連出願ということで早期審査の対象になる場合が多いでしょうけど…